- きょういくじん会議

15日の読売新聞の記事によると、千葉市はごみの分別ルールを守らない違反者に対し、罰則を含めた指導制度を創設する方針を決めたとのこと。千葉県内では初の取り組みとなるそうですが、住民のモラルが低下した結果、罰則を決めないとごみ出しのルールが守られないというのも、考えると非常に悲しい出来事です。この条例は、果たしてごみの減量・分別が守られる決め手となるのでしょうか?
ごみの分別や出し方、その処理の方法は自治体ごと様々ですが、ごみの減量やごみの分別ルールの徹底は、どこの自治体も頭を悩ませている問題です。
千葉市は2007年3月から「焼却ごみ3分の1削減」の目標を掲げて、ごみの減量に取り組んできたとのことですが、思ったように成果が出なかったようです。指定袋を使わずにレジ袋に可燃・不燃などをまぜて捨てるケースなど、2009年5月から9月までの5か月間に、ルールが守られていない、とゴミ袋に張られた警告シールの枚数は約5万9000枚にもなり、今回の罰則の導入となったようです。
今回の千葉市の指導制度案では、分別ルールが守られていないごみ袋に市職員が警告シールを張り、分別して出しなおさない、改善が見られない、などのごみ袋を開封して違反者を特定し、指導するとのこと。その指導が守られない場合、最終的には違反者から2000円の過料を徴収することができるようになります。
このような罰則を導入している自治体は全国ではいくつかあり、政令指定都市では、横浜市がすでに違反者から過料を徴収する制度をつくっています。2009年10月19日の神奈川新聞の記事によると、悪質な違反者には、実際に過料が科されたケースも出てきたようで、罰則があるからルールが守られる、と簡単にはいかないようです。
新学習指導要領では、小学校の第3学年及び第4学年でごみについて扱えることになっており、内容の取扱いの(3)のイでは、
「廃棄物の処理」については、ごみ、下水のいずれかを選択して取り上げ、廃棄物を資源として活用していることについても扱うこと。
また、内容の取扱いの(5)では
内容の(3)及び(4)にかかわって、地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱うものとする。
と書いてあり、社会生活をみなが快適に送るためのルールや決まりの重要さを学ぶようになっています。
私たちが生活していくうえで、ごみはどうしても出てきてしまうものですが、1人1人が少しの努力をするなら、資源を再利用できて、ごみ処理の手間が軽減されることを覚えておきたいですね。