「給特法」が見直されれば教員志望者は増えると思いますか?
教員の多忙や教員不足は、深刻な問題としてたびたび取り上げられますが、教師を志望する若い人が増えないのは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる「給特法」が原因の一つになっているという声もあるようです。
1971年に制定されたこの法律により、公立学校教員の残業代不払いが合法化されているとも言われていますが、埼玉県の教員田中まさお氏(仮名)は、2018年9月に、時間外労働に残業代が支払われないのは不当だとする訴訟を起こしました。一審での敗訴後に控訴し、先日2022年8月25日に東京高裁の判決が出ましたが、二審でも訴えは退けられました。
田中氏は上告する意向とのことで、今後、教師の時間外労働に関して国がどのような判断を下すかは注目ですが、教員の多忙にもつながる教員不足の問題に関して、「給特法」が見直されれば、教員志望者は増えていくでしょうか。
若い先生方、また先生を目指している方のリアルな声もぜひお寄せください。
集計結果
- 教員志望者は増える
- 44%
- 教員志望者は増えないor変わらない
- 56%
ですが給特法第3条2項「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」という部分が独り歩きし、私たちは守られてはいないのが現状ですが。
超勤4項目以外の残業命令は禁止されているのにも関わらず、我々がこのような惨劇の勤務状況にあるのは、授業時数、教科、行事、部活などの業務の総量が多過ぎるためと考えます。そのため給特法を改正したとしても、業務の総量が減らない限りはこの勤務状態は改善されないと考えます。
ということは志望者は増えないでしょう。
という点から
学校教育法(施行規則)を見直し
・年間授業時数の削減
・教科の統廃合・新設(中学校でいえば総合の廃止、学活の縮小、音・美の選択化等)
・教育課程の明確化(部活は学校教育の一環ではない等)
・勤怠管理の厳格化(管理職の懲戒、第三者のチェック制度導入等)
を行い、業務を削減していかないと漆黒の現状は変化しないと考えています。
根拠のない自信と偽りの人間関係に依存し、自立しにくいのが現実です。
客観的に見た印象です。