小学生の収容にそなえ―少年院について法務省方針
5月24日時事通信記事は、少年法改正をうけて、少年院についての法務省の方針を報じている。
今回の少年法改正の大きなポイントの一つが、14歳未満の少年の少年院送致が可能になる点。現行少年法では、14歳未満の触法少年は児童自立支援施設への送致、あるいは保護観察という処分がなされてきた。この現行法に対しては、開放施設である児童自立支援施設などでは対応しきれない少年もいるなどの指摘があった。一方で、少年院による集団的矯正は14歳未満の少年にはむいていないとの批判も根強い。今回の法務省の方針は、そういった批判もうけてのものだろう。
刑罰をめぐっては、18世紀後半の近代刑法学以来、応報刑なのか教育刑なのかという議論がなされてきた。一部では厳罰化という批判もなされる今回の少年法改正だが、教育刑の方に重きがおかれていることは変わりない。法務省の「少年法改正に関するポイントQ&A」でも今回の法改正は「個別の事案やその少年の特性などに応じて、その少年に最も適切な処分を行えるようにする」ものだとされている。今後、さらに具体化されていくだろう制度のあり方に注目したい。
- 法務省:少年法改正に関するポイントQ&A
http://www.moj.go.jp/
この記事は、『きょういくじん会議』の記事を移転して掲載しているため、文中に『きょういくじん会議』への掲載を前提とした表現が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
コメントの一覧
1件あります。
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- 1
- 名無しさん
- 2007/5/25 22:06:25
改正少年法、本日成立。
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