上階の幼児の騒音、「しつけ当然」の賠償命令―東京地裁
3日の読売新聞記事によると、マンション上階に住む幼児による騒音に対して損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は36万円の支払を命じたとのこと。騒音は50〜60デシベルになっていたうえ、幼児の親は騒音を建物のせいにしたりするなど苦情に取り合わなかったようで、今回の命令となったようだ。
子どものしつけをめぐっては、幼児が泣き止まないからと殺してしまう親から、今回の裁判のケースのようにどんなに他人から苦情があっても注意しない親まで色々いる。これらは極端な例だろうが、「注意すべきことを愛情をもって注意する」という本来の「しつけ」が望まれているように思えてならない。その意味では、裁判沙汰になってしまったことは残念だが、今回の裁判所の命令は妥当といえそうだ。
一方、最近、裁判所の判決を揶揄するような書籍が多く発刊され、比較的売れ行きも好調の様子。今回の事件も何も裁判所がそこまでやらなくてもと思えるが、裁判所としては訴えがなされ、その利益が認められれば審理しなくてはならないのがつらいところだ。先生も訴訟にそなえ保険にはいるような時代だけに、しつけや教育をめぐる訴訟が増えていくかもしれない。
- 2階の騒音に賠償命令=「子供のしつけ当然」−東京地裁(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2007100300994 - 「泣きやまない」1歳長男殺害=33歳父を逮捕−群馬県警(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2007100300979 - 先生、訴訟に備える―教員の訴訟費用保険加入が急増(きょういくじん会議)
http://www.meijitosho.co.jp/eduzine/news/?id=20070090
この記事は、『きょういくじん会議』の記事を移転して掲載しているため、文中に『きょういくじん会議』への掲載を前提とした表現が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
騒音についての判例と見れば、原告側の「骨折り損」の部類ですね。
本人訴訟なのか弁護士つけたのか不明ですが。また原審訴額(原告の請求額)がいくらなのか、不明ですし、どれだけ公判が開かれたのか、
法曹界の勝ち負けで言ったら、「負け」ですね。
訴訟は民事・刑事ありますが、学校ならば民事に該当するものが多いでしょう。
基本的に書式(A4横書き、文字9ポ以上など)、体裁(印紙代、切手代など、金額や内容によって分類)さえ満たせば、
誰でもいくらでも訴えは可能です。
仮に弁護士に頼むならば、まずアポをとり相談(30分5000円税抜)、引き受けるか否かは弁護士が判断します。
仮に「請求趣旨(被告は〇円支払え)」が300万円ならば、弁護士費用は着手金(前金)で1割強、報償金(裁判で得た額)の2割くらい、つまり、
最初に30万、裁判に勝てば追加で60万支払う事になります。
TVドラマで見る雰囲気は無く、主張と証拠を文書で提出しあい、1回の公判に費やす時間は、尋問を除き2〜3分です。
そしてmin4週間後の次回期日を決めます。
当事者は尋問以外来る義務はありません。大体1年〜2年、公判にして10数回開かれますが、裁判所は「民事不介入」が原則なので、双方に和解を勧めます。
平成9年までは全国裁判所一律の判決になる傾向でしたが、
同年の訴訟法改定で裁判官の裁量も認められました。
地方裁判所は各都道府県に最低1つあります。訴額が90万以下は簡易裁判所で受け付けます。
小職は、「学校が訴訟費用の保険に入る」のは反対ですし、
弁護士界でも「訴訟扶助制度」があるにも関わらず学校だけ特別扱いしてよいのか、の意見があります。
別の記事で読んだら子どもの年齢はまだ3歳くらいだったということですから、幼稚園入りたてか、まだ入っていないくらいでしょう。子どもを持つ親の実感として、そのくらいの時期の子どもにしつけもへったくれもないです。愛情もって注意したら、素直に聞く子どもばっかりだったら、この手の事件なんて起こりえないでしょう。教科書的というか、第三者的というか、ぜんぜんいい判決とは思えないですね。判決を出した裁判官に実際にちゃんと子育てにかかわったことありますかと聞いてみたい。
普通、和解になるのが妥当ですが、裁判官の判決としても「妥当」と思います。
原告の請求趣旨は、240万支払いと静かにしろと求める請求です。
騒音裁判は音がポイントなので立証が困難です。
音を測定する機械を同じ状況で使用し、そのビデオを証拠として提出して初めて審議の対象となります。
それらは原告が自分でしなければなりません。
まず、普通の人はデシベル計なんか持っていません。
普通の人の会話は50デシベル、駅の雑踏の音が100デシベル、駅で電車が通過する時そばで聞く音が130デシベル…とし、
該当する音が何デシベルかを立証します。
ここで問題点ですが、当時の騒音が何デシベルかを立証するのは不可能ですよね。
また、デシベルは音の大きさなので、同じ大きさの音でも、
不快な周波数にも個人差があります。
原告提出の証拠はあくまで、あとから録音したものなので、状況は違います。
60デシベル位しか無かった…。
飛行機騒音や駅騒音の行政裁判と比べても「騒音とは言えない」「個人通しで話しするしかない」「民事不介入の原則」…。
原告は相当、時間と金をかけて裁判したなあ、と感じられます。
本来なら「原告の請求を棄却する」の判決でも妥当です。
裁判官も何度も和解を勧めたけど、双方、意地になり突っ張ったようです。
そうなったら裁判所とすれば、いつかは判決出さなくてはいけません。
★本当なら棄却判決でもいいけれど、訴訟実費と双方のメンツを考慮し、
原告とすれば実費が戻っただけの金額だけど被告の親に注意する文章を添えた形にした判決と、小職は思います。
原告が訴訟に費やした費用は、36万なんかでは収まらなかったはずです。
その代わり、上の階の親のしつけが悪いと判決文に記載してもらう事で、
禍根が残らないよう裁判官は配慮したのでしょう。
結局,しつけの内容・方法や,限度が問われないまま,「しつけ」不足として伝わります。
しつけと名の付く,対幼児暴力を助長する可能性があります。
大切なのは,しつけをするかしないか,という綱引きをすることではなく,
どのようなしつけが効果があるのか,情報を共有することなのですが。
しつけの内容が大事なののもよくわかります。
しかし、それにしてもなぜ(効果的な)しつけができる親が
少なくなってしまったのでしょうか。
昔だって、そんなこと改めて習ったりした訳ではなさそうですが・・・。
短く目を引く言葉に直すので、
しつけに目がいってしまうようですね。
判決理由など原文では「240万円も請求してるが実費36万どまり、上の階の親の責任は2割もいかず、しいて言えば躾が足りない」と被告の親側に寄った判決(妥当)ですが、
報道でズレるいい見本ですね。
これが週刊誌になると更にエゲツなく、
「裁判所が3歳子供を持つ親に躾悪いと命じる」と見出しが変わり、受け止め方も変わってきます。
…協会、…天下り法人等、賄賂や既得権確保やパワハラ、セクハラ、特権意識は存在しますから。
マスコミや国民が正確な情報をつかみ、活用することが大切でしょう。
最初に「幼児がいるのでご迷惑をおかけするかもしれません。」と菓子折りでも持って挨拶に行っておけば相手の対応も大分違うだろうに。
なくなってきているのか・・・。
冷静な時や他人事だと「初めの気配り」って分かるんですけどね。
根っからの悪党はあまり居ないはずなのに、意地や開き直りって何故生じるのでしょうね。
初めて会った時に「生意気そうに見えた」「みすぼらしく見えた」…等の理由で
上の階の人が下の人に配慮する必要無いと心理が働いたのかも知れないですね。
最近は権利意識が強すぎるんでしょうかね。
謙譲が日本人の美徳だと思いますけどね。
こういう精神的な部分まで欧米化しなくてもと思います。
上階の騒音に悩む人にとって、その原因が幼児であろうが他のものであろうが、精神的な苦痛は変わりません。
幼児だから我慢しなければならないという、根拠はなんですか?
他の原因は我慢しなくてもよいのですか?
まず、親も幼児あるいは静かに生活できない家族がいるのなら、下階の住民に常日ごろ、気を使うのが常識ではありませんか?
顔をみたら挨拶をするとか、日ごろうるさくて迷惑をかけていないかとか、
そんなコミュニケーションをとることで無用なトラブルは避けられるのじゃないですか?
子供の騒音が原因の場合、まず親が『他人』に迷惑をかけないよう、教えるのがいちばん先だと思います。
それでも、きかないなら下階の住人もあきらめようがありますが、親の姿勢が問題でしょう。
レストンでも大人と一緒に食事が出来る子とうるさく走る回る子がいますね。 これは全て生まれつきだと思いますか?
社会に疎まれない子供に育てることも親の愛情だと思います。
ランチのケーキを姪っ子にあげたところ、姉からすぐ
「なんでありがとうって言わないの!!」と、
こちらがドンビキするぐらいの厳しい注意が・・・。
一方で、レストラン内を走り回っている子どもを
完全放置でおしゃべりに夢中な親もいて、うーん
どっちかというと厳しい方がいいかなと思いました。
もちろんバランスがいいのが一番だと思いますけどね。