現代教育科学 2008年1月号
「副校長・主幹」等で学校は変わるか

A616

«前号へ

次号へ»

現代教育科学 2008年1月号「副校長・主幹」等で学校は変わるか

紙版価格: 859円(税込)

送料無料

電子版価格: 772円(税込)

Off: ¥87-

ポイント還元20%

ファイル形式

PDF
ジャンル:
教育学一般
刊行:
2007年12月5日
対象:
小・中
仕様:
A5判 116頁
状態:
絶版
出荷:
ダウンロード
定期購読

目次

もくじの詳細表示

特集 「副校長・主幹」等で学校は変わるか
提言・副校長・主幹教諭・指導教諭で学校は変わるか
やっと普通の組織になれるか
菱村 幸彦
学校の組織運営体制、指導体制の確立
山極 隆
協働性と信頼性のマネジメント感覚への期待
八尾坂 修
組織論の確立で元気な学校を
成山 治彦
要は人である
舘野 健三
教育委員会の責任の明確化をどう図るか
学校開発に生かす組織モデル開発へ
葉養 正明
「目標達成型」の教育政策を推進する
長南 博昭
学校教育の効果的実現を可能にする教育委員会の対応
須田 実
校長は「副校長」制をどう見ているか
管理職としての権威を確立したい
向山 行雄
プロ教師育成担当になるべし
槇田 健
現場の工夫、運用しかない
庭野 三省
現在の「教頭」を全員「副校長」にしてほしい
浅尾 三吉
副校長の配置と学校経営
土江 幸
トップマネジメントとしての自覚を持つ
根本 正雄
現場は「副校長」制をどう見ているか
副校長にふさわしい「目」と「統率力」を身につけよ
雨宮 久
実効ある制度になることを期待する! 「副校長」制実現に定数改善は不可欠
古川 光弘
教師が元気になる、子どもがよくなる、「副校長」制を望む
阿部 勉
教師が授業に専念できるシステムの構築をマネジメントする組織となりえるのか?
星野 裕二
ポストの新設よりも教師集団の意識変革を!
戸田 正敏
組織マネジメントは可能となるか
「政策マネジメント」の問題として見よ
岡本 薫
現場は中間管理職ではなく、実働部隊を求めている
村井 淳志
マネジメントを可能にする三つの条件
明石 要一
社会の動きに遅れをとるな
町田 実
人権教育時代の同和教育の実践 (第10回)
人権教育行政の新たな局面
桂 正孝
教育再生に向けて (第10回)
授業時数十パーセント増以上に重大な課題
大森 修
論理的思考力の鍛え方 (第10回)
「はじめ」と「むすび」の書き方および演繹的思考のワークシート
市毛 勝雄
人間力を育てる理科教育 (第10回)
イギリスに遅れること二〇年、アメリカに遅れること一二年のグローバル指向の日本新学習指導要領
武村 重和
TOSS授業技量検定の成果 (第22回)
勉強否定論からの脱却の一歩
向山 洋一
教育行政をめぐる論争と問題点 (第10回)
教育委員会制度に関する対立的評価と展望
若井 彌一
編集後記
江部 満樋口 雅子

■編集後記

○…改正学校教育法では、副校長・主幹教諭・指導教諭という陣容が登場することになります。ご承知のように、この改正等は教育再生会議第一次報告に「学校の責任あるマネジメント体制を確立するため、副校長・主幹等の管理職を新設し、学校の適正な管理・運営体制を確立する」とした提言を受けたものです。その強調内容は次のように定められています。(1)副校長は校長及び教頭を助け、命を受けて校務をつかさどる。(2)主幹教諭は校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。(3)指導教諭は児童の教育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

○…「副校長」職は東京教委で平成一六年度から実施に移されています。学校管理体制で教頭を副校長に呼び換えているわけです。都教委はその意義について、(1)校長とともに学校運営を担う管理職としての立場をより明確にし、トップマネジメントの強化を図る、(2)学校経営層としての自覚と教師自身のモラールアップを図る、などをあげています。

○…今回新たに設置される副校長は教頭とは別に置かれる職です。新しい職を設置する目的の一つとして、「学校に責任あるマネジメント体制の確立」が期待されていますが、新しい職の設置により「学校組織はマネジメント対応組織へ」と変革されることになるのでしょうか。また形骸化を指摘されてきた「教育委員会制度」も新たな段階に入ることになるのでしょうか。本号は教育三法改正をめぐる第一次検討特集です。

(江部 満)

○…「赤福」の不正行為のアオリを受けたと、ファンを自認し、教材として取り上げてきた有田和正先生から〝歎き節〟を聞かされました。

 私などすぐに賞味期限を切らせてしまう人種にとっては、原始人間よろしく鼻クンクンで食品化とゴミ化を区分しているのですが、いったい法律はどうなっているのでしょう。調べてみると、「賞味期限」はJAS法農水省で「品質保持期限」は、食品衛生法で、厚生労働省の所管でした。他に「消費期限」というのもあり、これはJAS法と食品衛生法で定められているようです。いずれも製造日からおおむね6日と5日になっていて、1947年に発足したので、60年の歴史があるわけです。

 こういうことを含めた授業を再提案して欲しいというと、「土産ものは店頭に常に置いておかないと別の商品に入れ替えられるので、多目に作る。それが偽装にもつながるようだ」とは千葉大明石先生の情報。

 ま、急に正義に目覚めた如き告発に走る?マスコミだって、発行部数や視聴率偽装などやっているのですから、日本中がキツネとタヌキ!……。

(樋口雅子)

続きを表示する 続きを折りたたむ
    • この商品は皆様からのご感想・ご意見を募集中です

      明治図書

ページトップへ