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今月のメッセージ
日本国憲法の法理と生活指導の原理
~東京地裁難波判決によせて~
金沢大学教育学部 山本 敏郎
九月二一日、日の丸・君が代予防訴訟において、東京地裁は(難波孝一裁判長)、「教職員に一律に起立・斉唱とピアノ伴奏の義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になる」として、都教委の一〇・二三通達と校長の職務命令は違法だとする判決をくだしました。一九七〇年の教科書裁判杉本判決以来、久々に憲法や教育基本法の法理・教育の論理に則った判決がでました。その意義は少ない紙数では語りつくせませんが、次の三点はこれからの闘いの大きな力になるでしょう。
1.「外部的行為」への強制も「思想・信条の自由」への侵害にあたる
東京都や都教委は、教職員に求めているのは起立し、斉唱し、伴奏するという「外部的行為」であって、「内心の自由」を侵しているのではないと主張してきましたが、判決は、「人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然」とし、「外部的行為」の強制は思想・良心に対する制約になると断じています。
2.学習指導要領は「起立・斉唱・伴奏」強制の根拠にならない
東京都や都教委は「儀式等においては国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導するものとする」という学習指導要領の記載を「起立・斉唱・伴奏」を強制する根拠にしていますが、判決は、学習指導要領は「大綱的基準」にすぎず、国旗・国歌の指導は「教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められ」、国旗・国歌の取り扱いは学校に委ねられると述べ、学習指導要領は「起立・斉唱・伴奏」を強制する根拠にはならないことを明らかにしています。
3.正当性のない職務命令への服従義務はない
判決は「起立・斉唱・伴奏」を強制する一〇・二三通達や職務命令について、「教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等し」いとし、教育基本法一〇条、国旗・国歌法の立法趣旨、憲法一九条に違反したり抵触したりすると指摘しています。そしてそうした職務命令にたいして教職員に服従義務はなく、職務命令への服従義務違反を理由とする懲戒処分も違法としています。
以上三点に加え、生活指導の教育原理を語っているのが次の一節です。教職員が「起立・斉唱・伴奏」を拒否した場合に、
「これとは異なる世界観、主義、主張等を持つ者に対し、ある種の不快感を与えることがあるとしても、憲法は相反する世界観、主義、主張を持つ者にたいしても相互の理解を求めているのであって(憲法一三条等参照)、このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約することは相当とは思われない」。
この文章は、憲法が息づく学校をつくるとはどういうことか、憲法を教えるとはどういうことかを明快に表現しています。教職員であれ、子どもであれ、学校や学級のリーダー的地位にある者は「相反する世界観、主義、主張」を理由に、権力を行使して同僚や仲間を差別し、排除し、弾圧してはならないこと、「相反する世界観、主義、主張」の表明を相互に保障し尊重しあう関係をつくらなければならないことを示唆しています。これから年度末にかけて卒業式のあり方が議論されますが、卒業式のあり方はもちろんのこと、学校生活のありかたをめぐって、教職員、父母、子どもたちの間でこうした関係がつくられることを大いに期待したいと思います。
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- 明治図書