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文化勲章受章者、文化功労者発表―両者の違いは
kyoikujin
2008/11/5 掲載

 すでに3日の新聞等でも報道されていたが、今年の文化勲章受章者および文化功労者が文部科学省のホームページに掲載されている。指揮者の小澤征爾氏とノーベル賞受賞者の益川敏英氏のやりとりなども報じられ比較的イメージの湧きやすい文化勲章ではあるが、では文化勲章受賞者と文化功労者の違いはなんだろうか。

 文化勲章は、「我が国の文化の発達に関して顕著な功績のあった者に対して授与される勲章」で、文科大臣が推薦した者の中から内閣府賞勲局で審査を行い、閣議で決定、毎年1回11月3日の文化の日に授与される。

 一方、文化功労者は、文化功労者年金法によれば、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し顕彰することを目的としており、文部科学大臣が決定する。

 では両者の違いはどこにあるのだろう。文化勲章は憲法14条でいうところの「勲章」であり、いかなる特権もともなわない(賞金などなし)のに対し、文化功労者には文化功労者年金法により、終身、政令で定める額の年金が支給される。実を言えば、文化功労者制度は文化勲章受章者を顕彰するために昭和26年に定められたものなのだ。現在の支給額は年額350万円で、制度が完全に一致しないようにとの含みもあり、文化功労者の方が選出者数が多い。

 なお、基本的に文化勲章受章者が文化功労者でなかった場合、同時にその年の文化功労者となる。今年ノーベル化学賞を受賞した下村脩氏などがその例にあたる。

この記事は、『きょういくじん会議』の記事を移転して掲載しているため、文中に『きょういくじん会議』への掲載を前提とした表現が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
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